大学や高専など国立学校の学生らに対するセクシュアルハラスメントで、昨年以降に大学教授や付属中教諭ら十三人が懲戒処分を受けたことが、九月十九日までの文部省のまとめで明らかになった。【9月25日 UNN】
うち三人は懲戒免職、五人は停職処分だった。一九九八年以前は、セクハラでの処分はわずかだったが、教育の場で起こる「キャンパス・セクハラ」に対し、同省が「厳罰」の方針を打ち出し、相談体制を充実させたことで被害が表面化した。同省では、大学関係者向け研修でも、減給、停職は当たり前の姿勢で臨むと強調した。
国家公務員法に基づく大学教員らの懲戒処分のうち、セクハラを理由とした処分は、昨年は八件(懲戒免職二人、停職三人、減給一人、戒告二人)にのぼり、全処分二十七件の約三割を占めた。
今年も、今月一日現在で五件を数えており、一人が懲戒免職、二人が停職、二人が減給となった。
このほか、大学院生の女性に性的関係を強要したなどとして今年七月、仙台高裁で九百万円の賠償命令を受けた東北大助教授についても、近く懲戒免職処分が正式に決定する見込みという。
処分されたのは大学教授や助教授など教員が多く、指導者としての立場を利用して性的な行為を強要する悪質なケースが目立った。
九八年の懲戒処分は全体で四十四件あったが、そのうちセクハラ関係は一件だけで、昨年以降急増した。
九八年十一月、人事院が国家公務員に対するセクハラ防止の規則を制定。昨年四月には改正男女雇用機会均等法が施行されて、セクハラが法規制の対象となった。
国立大学などでは相談員を配置したり、被害のアンケート調査を実施したりしているが、相談件数が増えている反面、文部省では被害者に誠意ある対応を取らないなど、発覚した時点での大学当局の初期対応は不十分だとしている。
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