政府の司法制度改革審議会は、弁護士などの養成を専門にした「法科大学院」を設置し、司法試験もこの大学院の修了を条件とする新たなものに切り替える方針を決定した。経済的理由などでやむをえず大学院に入学できない者に対しては、例外的な措置を講ずるとしている。【10月24日 UNN】
これは司法制度改革審議会が十月二十四日の会合で決めたもので、司法を担う人材の質と量を向上させる必要性をとりあげ、弁護士などの養成を専門にした「法科大学院」を新たに設置するとしている。
そして、大学院の修学期間は三年とし、大学の法学部出身者などは二年に短縮することも認める一方、法学部以外の学部の出身者や社会人を一定の割合以上入学させるとしている。
また、これに伴い司法試験については「法科大学院」の修了を条件とする新たなものに切り替え、受験できる回数を三回程度に制限するとしているほか、経済的理由などでやむをえず大学院に入学できない者に対しては、例外的な措置を講ずるとしている。司法制度改革審議会では、この方針を来月下旬にまとめる司法制度のあり方に関する中間報告に盛り込むことにしている。
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