三月二十九日、共同通信が伝えたところによると、兵庫県弁護士会は二十八日までに文化学研究科の名誉教授に、同名誉教授が指導教官時代、学生にセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして、「二度と再び人権侵害行為を行わないよう強く警告する」との警告書を出した。【3月29日 神戸大NEWS NET=UNN】
兵庫県弁護士会は二十八日までに、六十代の神戸大名誉教授が同大大学院の指導教授時代、学生だった現在東京都内在住の四十代女性にセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして、この名誉教授に「二度と再び人権侵害行為を行わないよう強く警告する」との警告書を出した。
名誉教授は同弁護士会人権擁護委員会の調査に対し「恋愛感情に基づく合意があった」などとセクハラを否定しているという。
警告書によると、名誉教授は同大文学部の教授で大学院文化学研究科の指導教官だったが、学位取得の論文提出に関する影響力を利用するなどし、一九九一年七月から翌年十月の間に計四回、女性の意に反し性的関係を強要したという。
女性は九四年十二月、同弁護士会人権擁護委員会に人権救済を申し立て、同委員会が双方から証拠の提出を受けて調べていた。
会見した女性と代理人弁護士によると、女性は九○年四月に大学院博士課程に入学し九一年三月に中退したが、その後も学術博士論文の指導を受けていたという。女性は「名誉教授は公に非を認め、謝罪してほしい」などと話している。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。