三月に改正された学内の「学生健康診断規定」に基づき、医学部のほかにも、工学部、農学部、理学部、法学部のあわせて五つの学部で健康診断を受検していない学生には、単位認定を行わないなどの「制裁」を加えることが、四月十二日分かった。【4月12日 神戸大学NEWS NET=UNN】
実際に、単位認定を行わないとした学部は、工学部、農学部、医学部医学科。一部の実習を受けられないとしたのは、理学部、医学部保健学科。また法学部では提出まで単位認定を保留するとしている。その他の学部では、今のところ履修、単位に関しての制裁は考えていない。
四月一日から施行された「学生健康診断規定」の改正で、同センターで健康診断を受検しなくても、一般の病院や医院での健康診断書を提出すればよいことになった。同センターが健康診断も未受検で、診断書も未提出の学生を各学部の教務に連絡、その後の対処は各学部に委ねられているとしていた。
また、大教センターが健康診断期間の全学共通科目は休講とするよう呼びかけているほか、ほとんどの学部で診断時間の授業を休講とする措置をとる
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