学生の飲酒運転 各大学の取り組みに迫る

 飲酒運転の危険性があらためて注目されている。「このくらい飲んでもどうってことない」、「自分はちゃんと運転できる」。飲酒運転による事故の多くは、運転者の思い込みから発生している。一度死亡事故が発生すれば被害者・加害者ともに一生の傷を負う。運転や飲酒が認められて間もない学生は、とくに普段から事故防止への意識を高める必要がある。今回、UNN関西学生報道連盟では各大学の飲酒運転防止への取り組みを取材し、飲酒運転の防止に向けた対策を伝える。【10月31日 UNN】?

 「大学としては掲示板や配布資料、ホームページなどを通じて注意を呼びかけています」。多くの大学からほぼ同じ答えが返ってきた。中には「飲酒運転への注意喚起そのものを行っていない」大学もある。
学生の飲酒という意味では、一気飲みへの注意喚起が目立つ一方で、飲酒運転についてはそれほど注目されていない。この背景には飲酒運転による事件・事故が警察から大学へ報告されない事実がある。各大学に問い合わせたところ、この1年間で学生の飲酒運転はいずれの大学でも報告されていないことがわかった。
 「一気飲み防止の呼びかけは何度も聞いたけど飲酒運転は聞いたことがない」。学生からもこうした声が聞かれた。
学生が事故を起こした場合の対応策も、多くの大学が「ケースバイケース」としている。対応部署は大学によって分かれるが、いずれも基本的な処分規定などは設けられておらず、事故の程度に応じて判断される場合が多い。
 現時点では、学生が引き起こした飲酒運転事故を各大学は把握していない。
 一方で、大学関係者は学生に対する連絡体制のあり方に苦慮している。国立大からは「掲示などの注意喚起が、本当に学生全員に周知できているのか疑問」といった声も聞かれ、より多くの学生が認知できる連絡方法が模索されている。

◎自転車でも捕まる
 9月27日明方、立命4年の男子学生が京都市上京区の路上で、酒酔い運転の現行犯で摘発され、交通切符(赤切符)が切られた。学生が運転していたのは自動車ではなく自転車。京都府警が自転車の酒酔い運転に交通切符を切るのは、初めてのことだった。
 道路交通法第六十五条第一項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」との規定がなされている。ここでの「車両」には、自転車などの軽車両も含まれており、違反すれば車での飲酒運転と同じ罰則が課せられる。今回の男子学生の場合、酒酔い運転で赤切符が切られており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

◎摘発は希少か?
 「自転車も飲酒運転です」という巡査に今回の摘発について聞くと、「実際に摘発された事例は初めて聞いた」と驚きの表情を浮かべる。大半の学生は、摘発されたことを聞いたこともなければ、自転車が捕まるとは知らない。先ほどの巡査も「自転車での飲酒運転者を見つけたら捕まえるか」との問いに「なんとも言えない」と回答。
 とはいえ、立命の男子学生のように摘発されることも事実である。罰則は非常に重い。事故によって、経済的・精神的負担を強いられ、日常生活そのものが崩れてしまう例もある。日頃から飲酒運転防止の意識を高めることが大切だ。

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