公益通報を整備 神戸大 法の施行受けて

内部告発者を保護する公益通報者保護法。日本政府が平成18年4月に同法を施行したのを受け、神戸大は10月23日、学内においての公益通報の規則を定め、事務局1階にコンプライアンス室を設けることで担当窓口を明確化させた。【12月1日 神戸大NEWS NET=UNN】

 世間を賑わせている語の一つである内部告発。組織の体質などを指摘する、内部から外部への声。しかし、告発者にとって必ずしも告発後に良い環境に恵まれるとは限らない。こうした状況を解決すべく、日本政府は告発者を保護する公益通報者を平成18年に施行。各政府機関は同法に則り、担当窓口を設置した。
 神戸大もこの流れに対応する為、10月23日に公益通報の規則を定め、事務局1階にコンプライアンス室を設けることで担当窓口を明確化させた。

 同法が適用されるのは勤務者、職員に限るが、神戸大では独自に公益通報の規則を定めることで、学生も保護する。
 また、調査は学内だけでなく第三者機関にも委託する場合があり、不正行為をした者には懲戒処分も考えられるという。

 通報方法は、原則、氏名及び連絡先を明らかにした上で、電話、電子メール、ファクシミリ、 書面又は面会のいずれか。匿名の場合、調査結果等の通知ができない、又は事実関係の調査ができない可能性がある。

 関係者によると、平成19年11月30日現在、通報の報告は入っていないという。

●神戸大学コンプライアンス室 (事務局 1階)?
〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1?
電話: 078-803-5069・5385?
FAX: 078-803-5165?
E-mail: cp-tuho@office.kobe. ac.jp(ロボット対策のため半角スペースをメールアドレスの一部に挿入しています)

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