神戸大は9月24日、公認・非公認の課外活動団体の活動申請方法の一部を追加・変更した。課外活動関係で大学構内に入るときに必要だった臨時入構許可願は、車両が入構する場合と申請している活動以外の理由で入構する場合のみ必要になる。
神戸大は、9月24日、大学公式サイトの『お知らせ・在学生の方へ』にある「学内施設における課外活動の一部実施について」のページを更新。許可を受けた課外活動のため入構するときは、臨時入構届ではなく同ホームページに掲載されている「許可一覧表」を守衛所で提示する。部室内へは、用具搬出入・着替え等のための入室のみ可。臨時入構許可願が必要なのは、「基本的に車両入構をする場合、または申請している活動以外の理由で入構する場合」と明記された。学生会館への立ち入りについては、学生支援課へ日時・氏名・目的の連絡が必要。
24日の更新では、学生会館の部屋ごとの定員数の目安も掲載された。定員数は以下の通り。
▽2F 談話室 60名
▽3F 第1集会室 12名
第2集会室 12名
第3集会室 24名
第4集会室 12名
▽5F 音楽室 25名
和室 15名
▽6F 大ホール 80名
問い合わせは、学務部の学生支援課「生活支援グループ」課外活動担当。メールstdnt-kagai-katsudo [at] office.kobe-u.ac.jp (※ [at] を @ に変更して送信)まで。
詳細は、大学サイト「学内施設における課外活動の一部実施について」https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_08_07_02.html を参照。
(画像↓は「学内施設における課外活動の一部実施について」9月24日更新のスクリーンショット)
了
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。