10月14日に、学内施設での課外活動の一部実施について変更があった。変更点は、運動施設に限り、一部時間制限が解除されることと、顧問教員が特に必要と認めれば学外指導者も参加できる点。<大垣萌>
10月14日に、学内施設における課外活動の一部実施について、変更の通知があった。
「神戸大学の活動制限指針」の学生の入構及び学生の課外活動がレベル1に引き下げられたことにより、一部の学内施設での課外活動を許可。
変更点は、11月1日(日)以降、運動施設に限り、一部時間制限が解除されることと、顧問教員が特に必要と認めれば、学外指導者も参加できる点。学外指導者を参加させるためには、顧問教員からの「学外指導者参加者届」が必要。提出され次第、参加可能となる。
しかし、対面での新歓および体験入部・体験入会、合宿等については、引き続き禁止とし、仮入部や仮入会と称した実質的な新歓や体験入部は認めていない。正式に入部した者のみ活動に参加することができる。
【大学サイト】
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_08_07_02.html
【通知文】
https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/info/svsc/2020_10_14.pdf
(画像:大学公式サイトのスクリーンショット)
了
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