1月13日付けで大阪、京都、兵庫の関西3府県が特別措置法に基 づく緊急事態宣言の対象区域に指定されたことを受け、神戸大は「神戸大学の活動制限指針」 の学生の課外活動をレベル2に引き上げた。
これにともない、神戸大は、課外活動、サークル活動について、2月7日(日)まで、
▽「他校との試合、合同練習は禁止」
▽「すでに許可をしたものについても本期間についてはこれを取り消す」
と、学生担当理事名で発表し、1月14日午前10時過ぎ、課外活動団体にメールで通知した。
学務部学生支援課は、「他校生の部員の活動も原則禁止」としている。
《学生担当理事発「課外活動の制限について」全文》
課外活動団体・サークル所属学生 各位
課外活動の制限について
令和3年1月13日 神戸大学 学生担当理事
令和3年1月13日付けで大阪、京都、兵庫の関西3府県について、特別措置法に基 づく緊急事態宣言の対象区域に指定されたことを踏まえ、「神戸大学の活動制限指針」 の学生の課外活動をレベル2に引き上げました。
これにより、緊急事態宣言の期間中、下記のとおり課外活動を制限しますので通知し ます。
なお、学内外での課外活動の実施については、これまでの通知の留意事項に則り活動 時間の厳守など適切に対応していただきますようお願いいたします。
記
期 間:令和3年1月13日(水)~2月7日(日)
措置内容:他校との試合、合同練習については禁止する。
なお、すでに許可をしたものについても本期間についてはこれを取り消す。
※現在も状況は変化していますので、最新情報に注意を払うようにしてください。
※この通知による措置が守られていないことが判明した場合は、規制解除後も一定期間の活動を禁止することがあります。
本件問い合わせ先:学務部学生支援課
了
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