課外活動 他校との試合、合同練習の禁止 3月7日まで延長

 1月13日に大阪、京都、兵庫関西3府県に発出された緊急事態宣言が延長されたことに伴い、神戸大はレベル2に引き上げた「神戸大学の活動制限指針」を3月7日まで延長すると発表した。他校との試合、合同練習の禁止が延長される。

 これにともない、神戸大は、課外活動、サークル活動について、3月7日(日)まで、
▽「他校との試合、合同練習は禁止」
▽「すでに許可をしたものについても本期間についてはこれを取り消す」
と、学生担当理事名で発表し、2月9日午後、公式サイト(https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_08_07_02.html)の内容を更新した。
 「状況は変化していますので、最新情報に注意を払うようにしてください」とも注釈があるので、緊急事態宣言が解除された場合には情報が更新される場合があるとみられる。
 なお1月14日のメールで、学務部学生支援課は、「他校生の部員の活動も原則禁止」としている。

《学生担当理事発「課外活動の制限について」全文》

課外活動団体・サークル所属学生 各位
神戸大学 学生担当理事

令和3年1月13日付けで大阪、京都、兵庫の関西3府県が、特別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に指定されたことを踏まえ、令和3年1月13日~2月7日の間、他校との試合、合同練習については禁止してきました。
このたび、緊急事態宣言の期間が延長されましたので、下記期間における課外活動を制限することにしましたので通知します。
 なお、学内外での課外活動の実施については、これまで通知した留意事項に則り、引き続き、活動時間の厳守など適切に対応していいただきますようお願いいたします。

 期  間:令和3年1月13日(水)~3月7日(日)
 措置内容:他校との試合、合同練習については禁止する。
      なお、すでに許可をしたものについても本期間についてはこれを取り消す。

*現在も状況は変化していますので、最新情報に注意を払うようにしてください。
*この通知による措置が守られていない事が判明した場合は、規制解除後も一定期間の活動を禁止する事があります。

(画像下:2月9日に更新された神戸大サイト「課外活動の制限について」のスクリーンショット

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