神戸大は「基準を満たせば4月1日以降の活動について『新入生の体験入部』を認める」と3月26日に通知したが、「すでに申請し受理された活動が対象で、追加の付帯申請は必要ない」という見解を示した。ただし終了後に「学外活動届」と同様の形式で「終了報告」をすることが求められる。ニュースネットの電話取材に答えた。
神戸大は、3月26日午後メールや公式サイトで、「4月1日以降、基準を満たせば『新入生体験入部』を認める」と、学生担当理事・副学長名で通知した。
これまで、名簿に掲載された「正式部員」しか、課外活動には参加できなかったため、見学や体験ができないまま、新入生はいったん入部してみるしかなかった。
今回の通知は、どのような場合が対象で、どのような手続きが必要かなどがわかりにくい難解な通知文だったことと、金曜夕刻で大学の業務終了まぎわの通知だったため、疑問が解消されないまま週末を過ごした団体が多かった。
ニュースネットが週明けの3月29日午前に電話取材したところ、学生支援課の担当窓口は次のように答えた。
▽3月26日発表の許可一覧を含め、これまでに許可を得た活動と同じ内容であれば、そこに新入生が体験入部として加わってもよい。
▽特に付帯申請は必要なく、終了後に「学外活動届」と同様の形式で「終了報告」をすればよい。
▽学内の活動のみ体験入部が認められる。
▽ただし、これまでの許可一覧に「×」がついていた活動が新たに許可されることはない。(「新歓ライブ」など新歓と名称のついた活動は「×」がついている)
要するに、対面での新歓活動が自由に認められるのではなく、普段の活動に新入生が体験入部という形で参加できるということになる。
なお、5月以降の課外活動の届け出締め切りが4月1日(木)に迫っているが、こうした見解を総合すると、
▽新入生にはオンラインで活動説明を事前にしておく。
▽通常の活動予定を申請する。
▽許可されて「○」のついた活動に新入生が体験入部で加わる。(ただし学内のみ)
▽参加者の氏名や学籍番号一覧を、「学外活動届」と同様の様式で学生支援課に報告する。
という形式が求められることになる。
ただし、次の事項に注意が必要だ。
▽他大学生の参加は認められていない。※
▽顧問教員が特に必要と認めた場合に限り、学外指導者の参加を認める。※
▼3月26日付の通知文「4月1日以降の新入生体験入部」=https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/info/svsc/2021_3_26.pdf ※
▼大学サイト 学生支援課「活動許可一覧表」= https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_08_07_02.html
▼「学外活動届」は、上記ページの<学外活動届の提出>欄にある。word形式でダウンロードできる。
4月1日以降の新入生体験入部は、以下の基準を遵守することを条件に、活動が許可される。(3月26日の通知再掲)
(1)体温測定し、37.5℃以上の発熱や体調不良者の参加を認めないことまた、参加者の氏名、連絡先を記録すること
(2)マスクを着用すること
(3)手洗いなどの手指衛生等を実施すること
(4)三密を避けること
(5)ソーシャルディスタンスを守ること
(6)活動人数は、既に許可している定員数とすること
(7)部活終了後における学生同士での食事等を控えること
(8)顧問教員の承諾を得ること
活動形態はサークル・部活によってさまざまなため、不明な点は学生支援課の担当窓口に確認することがすすめられる。
学生支援課の課外活動支援担当のメールアドレスと電話番号は、公式サイトの学務部学生支援課のページ https://www.kobe-u.ac.jp/info/organization/chart/summary/student/student.html に記載されている。
(画像:3月26日の通知を出した学生担当理事・副学長の拠点がある神戸大本部 資料写真)
了
【おことわり】記事に追記を行いました。(2021年3月30日10:28 編集部)
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