神戸大学生支援課は、「緊急事態宣言が発出されている期間(令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月))の課外活動については引き続き原則禁止」とする5月11日付の通知を、同日メールなどで課外活動団体に伝えた。対面での活動の禁止期間が延長となった。<塚本光>
神戸大学生支援課は、緊急事態宣言の延長に伴い、課外活動の禁止期間も延長することを、各課外活動団体に通知し、通知文書も送信した。
学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査され、すでに許可された活動のうち、兵庫県が認めている大会(中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会と予選、及び国民体育大会とその予選)への参加及び当該大会への参加に向けての活動を行う場合は,次のことを遵守することで大会初日3週間前からの活動を認めることがあると伝えた
・顧問教員より神戸大学長宛に「課外活動参加必要理由書(様式任意)」を提出
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない
・更衣室・部室でのミーティング時、試合等における部員の応援時にはマスクを必ず着用
・近距離で飛沫の飛ぶ接触は避ける
また、6月1日以降で、緊急事態宣言が解除された場合も、学内・学外問わず、第1クォーター終了日(6月13日)までは、次の活動・行為は禁止と伝えた。
・他校との試合、合同練習
・他大学部員・学外指導者の活動参加
・課外活動後の学生同士の飲食
通知全文は次の通り。
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本日兵庫県より「緊急事態宣言の延長に伴う対応について」(令和3年5月10日付)の通知があり、
引き続きすべての課外活動を実施しないよう要請がありました。
それを受け、緊急事態宣言が発出されている期間(令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月))の課外活動については引き続き原則禁止とします。
学生支援課において別紙のとおり通知文書を作成いたしましたので、各団連所属の全団体へ周知徹底していただきますようよろしくお願いいたします。
なお6月1日(火)以降で、緊急事態宣言が解除された場合の以下の行為については、
学内・学外問わず、第1クォーター終了日(6月13日)までは禁止とします。
・他校との試合、合同練習
・他大学部員・学外指導者の活動参加
・課外活動後の学生同士の飲食
詳細は通知でご確認頂くとともに、神戸大学のHPも追って更新いたしますので、
合わせてご確認いただきますようお願いします。
—
了
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