神戸大学務部学生支援課は、12月8日、課外活動団体あてに学内施設の使用時間3時間という制限を緩和することなどを通知していたが、10日に改めて文書でも正式にメールで通知した。また、問い合わせが多かった質問への回答も追加で通知した。<塚本光>
部室の使用は更衣・用具の搬出入等最小限に留めるという点は変わらないが、試合等で利用が必要な場合は「課外活動計画申請書」を提出したうえで課外活動小委員会から許可を得れば、利用可能になる。また、学内の各施設の使用時間は3時間以内という制限が緩和され、1月からは各施設の使用時間に準じて使用することができる。
2021年12月10日にメールで送信された文書通知は以下の通り。
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令和3年12月10日
課外活動団体・サークル所属学生 各位
学生担当理事・副学長
学内施設における課外活動の実施について
令和4年1月1日以降の課外活動は、下記の基準を遵守することを条件に活動を許可し ます。なお、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、このたび3時間以内に制限していた 活動時間を、各施設の使用時間に戻すこととします。
記
1、活動場所
別紙の学内施設に限るものとする。
2、活動の条件
(1)学内施設利用にあたっての実施条件
①公認団体または大学に届出のある非公認団体の活動で、当該団体に所属する本学 学生のみが参加するものであること。 ただし、顧問教員が特に必要と認めた場合に限り、学外指導者の参加を認める ものとする。
②学内施設の利用時間
別紙のとおり
(2)「課外活動計画申請書」の提出
各団体は、学内で課外活動をするにあたっての感染症拡大予防対策及び活動計画 を作成し、顧問教員の承認を得るものとする。
各団体からの申請については、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員 会において審査のうえ許可するものとする。
なお、各連盟、各都道府県市等が主催又は共催し、新型コロナウイルス感染症対 策のガイドラインが明確に定められている大会等で、既に活動承認されている場合 の再申請書は、省略できるものとする。
(3)講習の受講
活動の許可を受けた団体については、「新型コロナウイルス感染症拡大予防講習会」
(Web による配信)を構成員全員が受講しておくものとする。
3、遵守すべき事項
感染症拡大予防のため、各団体は、以下のとおり最大限の注意を払って活動するとともに、咳エチケット(マスク着用)や手洗いなどの基本的な対策を徹底し、その行
動に注意すること。
・毎日、健康状態のチェック(体温、風邪症状の有無の確認)を行うこと。体調不良(咳・発熱・節々の痛み・全身倦怠感(だるさ)・下痢・嗅覚異常・味覚異常等)のある者は、活動しないこと。
・人と人との距離は2m(最低1m)を確保し、他者と接触する行為を原則禁止する。
・最も感染症拡大のリスクを高める環境の抑制に努め、
①換気の悪い密閉空間
②人が密集している
③ 近距離での会話や発声が行われる、という3つの条件が同時に重
なった場を作らないこと。
・屋内施設の使用にあたっては、対人距離を保てるよう人数を制限したうえで、窓の常時開放等により室内の十分な換気を行うこと。
・活動に使用する道具等については、使用前に消毒を行うこと。
・その他、以下のガイドライン等を参考とすること。
○新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronataishohoushin0413.html
〇地域活動についての新型コロナウイルス感染症拡大防止と熱中症予防の対策 (神戸市)
https://www.city.kobe.lg.jp/a56164/kurashi/activate/support/covidtaisaku.html
○スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて
(スポーツ庁)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
○スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン
(日本スポーツ協会)
https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1278.html
4、新入生体験入部
新入生体験入部は、以下の基準を遵守する場合は、活動を許可する。
(1)体温測定し、37.5°C以上の発熱や体調不良者の参加を認めないこと
また、参加者の氏名、連絡先を記録すること
(2)マスクを着用すること
(3)手洗いなどの手指衛生等を実施すること
(4)三密を避けること
(5)ソーシャルディスタンスを守ること
(6)活動人数は、既に許可している定員数とすること
(7)部活終了後における学生同士での食事等を控えること
(8)顧問教員の承諾を得ること
5、連絡体制等
各団体は、新型コロナウイルス感染者やその濃厚接触者が発生した場合に備え、以下のとおり対策を行うこととする。
(1)活動の記録
団体の代表者は、活動当日の参加者や活動時間とその内容について記録しておく こと。
(2)学内外への連絡体制の確立
緊急時の学内外への連絡体制とその責任者を明らかにしておくこと。
6、留意事項
(1)部員を強制的に活動に参加させないこと。
(2)部員の健康管理に十分配慮すること。
(3)道具等の運搬で車両による大学への入構が必要となった場合は、学生支援課に予め許可を得ておくこと。
(4)部室の使用は更衣・用具の搬出入等最小限に留めること。
ただし、練習等で利用が必要な場合は、「課外活動計画申請書」を提出し、課外活動小委員会において審査のうえ許可を得ること。
(5)部活終了後における学生同士での食事等は自粛すること。
(6)部員に発熱等の体調不良者が発生した場合は、課外活動をすぐに中止し、学生支援課に報告すること。また体調不良者は、自身の所属する学部の教務学生係 に報告すること。
○神戸大学 「感冒様症状に係る届出制度」
http://www.health.kobe-u.ac.jp/kansensyou/pdf/todokede-seido.pdf
(7)中止した課外活動を再開するときは、課外活動小委員会の承認を得て開始する こと。
(8)本通知による措置が、守られていないことが判明したとき、あるいは不適切と判断される行動があったときは、活動の許可を取り消す場合があること。
(9)新型コロナウイルス感染症の状況によっては、再度の課外活動の制限がありうること。
<別紙>
学内での活動場所及び活動時間一覧
1、活動場所
(1)六甲台地区(鶴甲第1キャンパス)
学生会館(談話室、第1~4集会室、音楽室、和室、大ホール)、 体育館、武道場、グラウンド、テニスコート、ハンドボールコート、 洋弓場、M101、D300
(2)六甲台地区(鶴甲第2キャンパス)
体育館、テニスコート、グラウンド
(3)六甲台地区(六甲台第1キャンパス)
武道場、弓道場、グラウンド、テニスコート、プール
(4)六甲台地区(六甲台第2キャンパス)
馬場
(5)深江地区(深江キャンパス)
グラウンド、大学会館、屋内プール、弓道場、艇庫、テニスコート
(6)その他
淀川艇庫、西宮艇庫
2、活動時間
各団体の活動時間は各施設の使用時間を遵守すること。
(1)六甲台地区(鶴甲第1及び第2キャンパス)
施設使用計画表の授業で使用しない時間帯の午前9時から午後8時まで
とする。なお、学生会館、M101、D300についても同様とする。
(2)六甲台地区(六甲台第1キャンパス)
午前9時から午後8時までとする。
ただし、グラウンドについては、午前7時30分から午後8時までとする。
(3)深江地区(深江キャンパス)
午前9時から午後8時までとする。ただし、艇庫、プールについては、午前7時から午後8時までとし、大学会館は、平日午後5時から午後7時までとする。
---- 以下は質問に対する回答 ----
先日、課外活動の制限について、一部制限を緩和することをお知らせいたしましたが、
改めて通知をお送りいたしますので、ご周知お願いいたします。
さらに詳細な内容については、Q&Aも含めて課外活動のHPに記載予定ですが、
今回問い合わせが多かった事項について、下記のとおり回答させて頂きます。
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1.活動制限時間について
Q.各施設の使用時間を遵守するとありますが、3時間の制限内でしょうか。
A.3時間以内に制限していた活動時間を、1月より各施設の使用時間に
戻すことにしました。
2.合宿について
Q.宿泊を伴う活動は実施して良いのでしょうか。
A.県内・県外に関わらず、実施して頂いて構いません。
ただし、感染防止対策を取っている宿泊施設の利用に限ります。
3.学外者の参加について
Q.学外であれば合同練習等で、他大学生の参加は認められますが、
社会人やOBの方々は参加できますか。
A.合同練習等は他大学生を想定していましたが、学外であれば、
社会人やOBの方々にも参加頂いて構いません。
ただし、体調不良者の発生等に備えて、参加者の体調管理を徹底頂き、
当日の参加者のリストを作成し、いつでも提出できるようにしてください。
4.学外者を含む合宿の実施について
Q.合宿に他大学の学生も参加して良いでしょうか。
実施して頂いて構いませんが、所属する大学の活動制限を遵守し、
合宿に参加することを所属大学に事前に知らせておいてください。
また、体調不良者の発生等に備えて、参加前から参加者の体調管理を
徹底頂き、少しでも体調が優れない場合は、参加させないようにし、
参加者のリストはいつでも提出できるようにしてください。
学外での合宿を実施を計画されている場合は、お早めに学生支援課に
ご相談頂くようにお願いいたします。
手続きは、課外活動申請書を提出して頂くだけで結構ですが、
申請書には、学外者あり・何名、と記載して頂くようにお願いします。
(申請書に、新しく項目を追記しておきます)
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今回、活動制限を緩和できましたのは、
日頃より皆様が感染対策を徹底し、気を付けて活動してくださったおかげです。
改めて皆様のご協力に、心より御礼申し上げます。
このまま感染状況が落ち着くことを願っておりますが、
また感染者が増え始めた場合は、新たに課外活動を制限させて頂くことも
ありますので、その点は何卒ご理解頂きますようお願いします。
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●2021年12月8日「【速報】1月から課外活動の制限緩和 部室の使用も申請で可能に」=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/6fdc7446df7ae5e3c739da0bd2ec2b67
(画像下:「学内施設における課外活動の実施について」 スクリーンショット)
了
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