神戸大サイトの課外活動制限が3月27日付で更新され、4月1日以降のマスクや飲食の取り扱いに関する制限が緩和された。学務部学生支援課が27日に各非公認団体宛にメールで通知した。学生支援課は、基本的な感染防止対策が重要であることには変わりないので、各団体が引き続き感染リスクの低減を図って活動を行うよう呼び掛けている。<本多真幸>
(写真:学務部学生支援課のある、鶴甲第1キャンパスB棟)
今回はマスクや飲食に関する制限が緩和された。また、公式YouTube上の新型コロナウイルス感染症拡大予防講習会動画を部員全員が必ず受講することになっていたが、その記述も削除された。
学内での課外活動に関する制限では、「休憩やミーティングなど活動以外の場面では、マスクの着用を徹底すること」、「更衣室内及び試合等における部員の応援時にはマスクを着用すること」、「近距離で飛沫が飛ぶ接触は避けること」といった文言が削除され、求められるコロナ対策の水準が下がった。
学外者の学内への入構については、以前は部員(選手)・監督・指導者・マネージャー・応援団などに限られていたが、緩和後は観客・保護者等といった観戦・観覧を目的とする学外者についても、密になり過ぎないよう定員を設定した上、事前予約による入場者数制限を課すとともに、来場者の緊急連絡先を把握することを条件として入構が認められるようになった。
学外での課外活動に関する制限では、活動前の体調チェックシート記録を徹底するとの記述がなくなった。また、「活動後に飲食をせず速やかに帰宅するよう徹底してください」との記述もなくなった。
なお、学内施設及び学外施設での課外活動の前提となる課外活動計画申請書は、引き続き提出する必要がある。
新歓活動についても、新歓イベントにおける飲食を伴う活動および活動終了後における学生同士での食事等が解禁され、食事会やバーベキュー等を新歓イベントに含むことができるようになった。
課外活動制限緩和の背景には、神戸大が、4月1日以降の教育研究活動の実施に当たっては、マスク着用を求めないことを基本としたことがある。5月には、新型コロナウイルスの感染症法上の取り扱いが2類から5類感染症に位置付けられる予定であることも報道されている。HPによると、現在、社会全体が感染防止対策に係る制限緩和の流れにあることを踏まえ、神戸大の課外活動においてもマスクや飲食の取扱い等について従来の活動制限を一部緩和するのだという。
学生支援課は。基本的な感染防止対策が重要であることには変わりないので、各団体において、引き続き感染リスクの低減を図って活動を行うよう呼び掛けている。また、感染が改めて大きく拡大した場合、より強い感染対策を踏まえた制限を求めることがあり得るという。
HPで示された、感染リスクが低減するような活動は以下の通り。
●体調不良等の症状がある者は、活動に参加させない。
●感染者や感染の疑いがある者が発生した場合の連絡体制や、課外活動等の活動実施の措置等を事前に定めておく。
●活動の前後に必ず手指の洗浄や消毒を実施する。
●曜日・時間等を区切るなど、参加人数を制限する等の工夫を行う。
●屋内で活動する際には、可能な限り常時換気に努め、常時換気が困難な場合はこまめな換気(30分に1回、5分程度 2方向の窓を開ける)など、十分な換気を徹底する。
●感染防止対策を講じていない施設の利用を自粛する。
●感染対策を行っていない飲食店や宅飲みでの飲食を避ける。
【課外活動の制限について(神戸大学ホームページ)】=
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html#seigen05
了
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。