遅延損害金の取り過ぎ ジェーシービー

 読売新聞ニュース速報によると、ジェーシービー(JCB)は30日、大学生協で取り次いでいる「大学生協ローン」など分割払いで物品やサービスを購入する6種類の「個品割賦購入あっせん商品」で、1990年5月から2004年6月までの14年間にわたり、顧客が期日までに代金を返済しなかった場合に支払う遅延損害金を取り過ぎていたと発表した。
 取り過ぎていた額は約281万円で、対象顧客は509人。同社は顧客におわびの文書を送るとともに、取り過ぎた額に年6%の利息をつけた額を返金する。  問い合わせは、電話(0120-921-160)まで。【8月30日 UNN】

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