神戸大付属病院で脳手術を受けた中学2年の男子生徒が死亡したのは病院側の術後管理不足だったなどとし、両親が国に損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は6月12日に支払いを命じる判決を下した。【6月12日 UNN】
判決によると、男子生徒は脳にはれ物があったために1998年7月に入院。手術を8月20日に受けたが、術後に頭痛を訴えるなど体調が悪化し、3日後に死亡した。
生徒の両親は国に計7800万円の損害賠償を求めており、神戸地裁では術後の措置などで病院側の過失を認めて約6900万円の支払いを命じた。原告側はほかにも「絶対必要とは言えない摘出手術を実施した」、「手術中に、くも膜を一部破損した」などとも訴えていたが、地裁は手術の判断や、くも膜破損に過失はないとして退けた。
同病院は、今後の対応は関係機関と協議して決めるとしている。
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