神戸大は9月10日付の学生担当理事からの通知で、10月1日から活動制限指針がレベル1に引き下げられるのに伴い、学生会館と鶴甲第1キャンパスの一部の教室でも課外活動を認めると発表した。従来認められていた学内の運動施設と同様、学生支援課への申請書提出が必要。
新たに活動が認められるのは学生会館と鶴甲第1キャンパスのM101、D300教室。文化系の活動でも学内施設の利用が可能になる。学生会館で使えるのは談話室、第1~4集会室、音楽室、和室、大ホールのみとなる。
学生担当理事からの9月10日付通知は以下の通り。
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令和2年9月10日
課外活動団体・サークル所属学生 各位
学生担当理事・副学長
学内施設における課外活動の一部実施について(案)
本学では、課外活動の段階的な再開に向け、7月から学外施設を利用した活動を認め、また、9月から一部の学内運動施設での課外活動を許可してきました。
このたび、「神戸大学の活動制限指針」の学生の入構及び学生の課外活動がレベル1に引き下げられたことにより、一部の学内施設での課外活動を許可することとしましたのでお知らせします。
1.活動場所
別紙の学内施設に限るものとする。
2.活動の条件
(1)学内施設利用にあたっての実施条件
(a) 公認団体または大学に届出のある非公認団体の活動で、当該団体に所属する本学学生のみが参加するものであること。
(b) 学内施設の利用時間平 日:17:00~20:00
ただし、鶴甲第一キャンパスのみ 金曜日:9:00~20:00
土曜日・祝日:9:00~20:00日曜日:9:00~20:00
※各団体の活動時間は原則として1日あたり3時間以内(準備・片づけ等を含む)であること。
(2)「課外活動計画申請書」の提出
各団体は、学内で課外活動をするにあたっての感染症拡大予防対策及び活動計画を作成し、顧問教員の承認を得るものとする。各団体からの申請については、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査のうえ許可するものとする。
(3)講習の受講
活動の許可を受けた団体については、「新型コロナウイルス感染症拡大 予防講習会」(Web による配信)を構成員全員が受講しておくものとする。
3.遵守すべき事項
感染症拡大予防のため、各団体は、以下のとおり最大限の注意を払って活動するとともに、咳エチケット(マスク着用)や手洗いなどの基本的な対策を徹底し、その行動に注意すること。
・毎日、健康状態のチェック(体温、風邪症状の有無の確認)を行うこと。体調不良(咳・発熱・節々の痛み・全身倦怠感(だるさ)・下痢・嗅覚異常・味覚異常等)のある者は、活動しないこと。
・人と人との距離は2m(最低1m)を確保し、他者と接触する行為を禁止する。
・最も感染症拡大のリスクを高める環境の抑制に努め、 ?換気の悪い密閉空間 ?人が密集している ?近距離での会話や発声が行われる
という3つの条件が同時に重なった場を作らないこと。
・屋内施設の使用にあたっては、対人距離を保てるよう人数を制限したうえで、窓の常時開放等により室内の十分な換気を行うこと。
・活動に使用する道具等については、使用前に消毒を行うこと。
・その他、以下のガイドライン等を参考とすること。
○新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/coronataishohoushin0413.html
〇地域活動についての新型コロナウイルス感染症拡大防止と熱中症予防の対策(神戸市) https://www.city.kobe.lg.jp/documents/35150/0623taisaku.pdf
○スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて
(スポーツ庁)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.html
○スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン
(日本スポーツ協会)
https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1278.html
5.連絡体制等
各団体は、新型コロナウイルス感染者やその濃厚接触者が発生した場合に備え、以下のとおり対策を行うこととする。
(1)活動の記録
団体の代表者は、活動当日の参加者や活動時間とその内容について記録しておくこと。
(2)学内外への連絡体制の確立
緊急時の学内外への連絡体制とその責任者を明らかにしておくこと。
6.留意事項
・部員を強制的に活動に参加させないこと。
・部員の健康管理に十分配慮すること。
・道具等の運搬で車両による大学への入構が必要となった場合は、学生支援課に予め許可を得ておくこと。
・部室の使用は更衣・用具の搬出入等最小限に留めること。
・飲食を伴う会合に起因した感染が拡がっていることから、複数人での会食や飲み会などは自粛すること。
・部員に発熱等の体調不良者が発生した場合は、課外活動をすぐに中止し、学生支援課に報告すること。
・中止した課外活動を再開するときは、課外活動小委員会の承認を得て開始すること。
・本通知による措置が、守られていないことが判明したとき、あるいは不適切と判断される行動があったときは、活動の許可を取り消す場合があること。
・新型コロナウイルス感染症の状況によっては、再度の課外活動の制限がありうること。
別紙
学内での活動場所一覧
・六甲台地区(鶴甲第1キャンパス)
学生会館(談話室、第 1~4 集会室、音楽室、和室、大ホールのみ)、
体育館、武道場、グラウンド、テニスコート、ハンドボールコート、 洋弓場、M101、D300
※学生会館の談話室の使用については、団体ごとに貸し出すこととする。
・六甲台地区(六甲台第1キャンパス)
武道場、弓道場、グラウンド、テニスコート、プール
・六甲台地区(六甲台第2キャンパス)
馬場
・深江地区(深江キャンパス)
グラウンド
・その他
淀川艇庫、西宮艇庫
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9月10日18時35分に学生支援課課外活動担当から非公認課外活動団体へ送信されたメールは以下の通り。(個人情報は修正しています)
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(9/17〆切)学内施設における課外活動の一部実施について
非公認課外活動団体 御中
学生支援課課外活動担当の〓〓です。
標記について、9/10(木)付で学生担当理事より発出されました。
さて、8/7の通知で、運動施設を利用した活動に限り、所定の手続きを踏めば
学内での課外活動が可能となりましたが、
その他の一部の施設についても申請・許可を経て、再開が可能となりました。
なお、鶴甲第二キャンパス及び深江地区の課外活動施設については、引き続き利 用禁止です。
学内活動の申請については、どういう活動をするのかを具体的に記載してください。
その内容によって、その活動を認めるかどうかが判断されますので、
単なる「練習」等では審査できません。
委員会では、活動内容についてのみ審議されますので、
いつ活動するかは、別途スケジュール調整が必要です。
(体育会系は、従来通り。文化系は、運用検討中。)
「【学内用】課外活動計画申請書」に顧問教員の自署欄がありますが、
非公認課外活動団体については、「顧問教員の自署」欄は空白で構いません。
また、課外活動小委員会で審査の上、許可されますので、
申請=活動開始ではありません。
大学HPに掲載された許可一覧表を提示することで、入構可能となります。
詳細は、添付の通知を熟読してください。
学内活動も学外活動も、新規の内容で活動をする場合は、許可が必要です。
許可なく活動をした場合は、ペナルティの対象となります。
登下校時もマスク着用・ソーシャルディスタンスの確保等の感染対策を
しっかりしてください。
次回の申請〆切は、9/17(木) です。
審議結果は、10/2(金)HPに掲載予定ですので、10/3(土)以降の活動が可能となり ます。
各様式・許可一覧表は、大学HPより入手してください。
今後の申請スケジュールも確認できます。
運用を変更する場合もありますので、定期的に大学HPを確認してください。
なお、課外活動を理由に「通学証明書」を発行することはできません。
(各交通機関が、課外活動を学割定期の対象と認めていないためです。)
(なお、この情報は大学HPの「在学生の方へ」「うりぼーボータル」
へも9/11以降掲載予定です。)
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国立大学法人 神戸大学
学務部学生支援課生活支援グループ(課外活動担当)
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???
了
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