課外活動の判定基準変更 「他校との試合、合同練習」認める場合も

 神戸大の学生支援課課外活動担当は、2月22日夕刻、メールで四団連ならびに非公認団体に、課外活動の活動申請の判定基準の変更を通知した。他校との試合、合同練習を条件付きで認めるというもの。

 他校との試合、合同練習については原則として禁止するものの、「例外として、各顧問教員より課外活動の参加必要理由書が有り、各連盟、各都道府県市等が主催又は共催し、新型コロナウィルス感染症対策のガイドラインが明確に定められている大会については、認める」というもの。
 顧問教員の「参加必要理由書」の様式は任意としている。
 なぜこのタイミングでこの通知が出たのか、どのような基準で「例外」を認めるかは明示されていない。

 2月22日夕刻のメールによる通知の本文は次の通り。
 文字色も、原文どおりに着色。

   ○   ○   ○   ○

文化総部委員長・体育会幹事長・学生学会会長・応援団総部団長・各非公認団体 各位    

課外活動の判定基準について、下記2のとおり、判定基準の例外についてお知らせします。

                    記
1.現在の基準
令和3年1月8日付け文部科学省高等教育局長通知の「他校との試合、合同練習については禁止する。また、部活終了後における学生同士での食事等を控える等感染症対策の徹底」に基づき本学の基準は、「他校との試合、合同練習については禁止する」こととなりました。

2.新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく課外活動の判定基準
原則は、現状とおり「他校との試合、合同練習については禁止する。」です。
例外として、各顧問教員より課外活動の参加必要理由書(様式任意)が有り、各連盟、各都道府県市等が主催又は共催し、新型コロナウィルス感染症対策のガイドラインが明確に定められている大会については、認めます。

3.その他
部活終了後における学生同士での食事等を控えること。

以上

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