課外活動、兵庫県外では原則禁止に まん延防止措置で

 神戸大学生支援課の課外活動担当は、8月2日から課外活動の制限内容を改定すると告知した。原則として兵庫県外では、対面活動や合宿ができなくなった。ただし例外規定があるので、学生支援課に個別に確認することが大切だ。同日、兵庫県にまん延防止等重点措置が適用されたため。


(写真:兵庫県庁。資料写真)

 8月2日19時過ぎ、学生支援課は非公認の課外活動団体などに、「【重要通知】:課外活動の制限について(7月30日付)」というタイトルのメールで通知した。さらに8月3日午前、公式サイトを更新して告知した(https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html#index05)。

 大きなポイントは、「緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の地域かどうか」という制限の基準が、「兵庫県内か県外か」で制限が変わることになった点だ。

 これまで「緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されていない地域(東京・沖縄・大阪・神奈川・千葉・埼玉以外)」では、合宿を含む対面活動が可能だったが、この日から、「兵庫県外」では合宿を含む対面活動ができなくなった。
ただし、
▽課外活動小委員会の審査ですでに許可された活動。
▽中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会(予選含む)及び国民体育大会(予選含む)。
については、「緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置が出されていない地域」で、受け入れ先が認める場合は、定められた対策をとったうえで対面活動が可能、としている。

 また、
▽他大学生の参加は禁止。
▽学外指導者は顧問が認めない限り参加禁止。
学生同士の飲食や、複数人での飛沫感染の恐れのある活動も引き禁止されている。

 いずれにしても、「違反した団体については、活動の停止を命じることがある」という条項があるため、可能な活動かどうかは学生支援課に個別に確認することが大切だ。

 こうした通知は、県から7月30日付で神戸大学に正式に要請があったことが理由だとしている。

▼今回の通知文の全文(2021年8月2日)= https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/cbcb9619748e72d58abb18c4e9556153

▼これまでの活動制限「課外活動の合宿可能に 7月12日の制限緩和で」(2021年7月13日)=https://blog.goo.ne.jp/kobe_u_media/e/b99d5e7a576ad770ca531e7dc0b5223b

(画像下:大学サイト「課外活動の制限について」の8月3日更新画面(左)と7月12日更新画面(右)のスクリーンショット)

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