神戸大学生支援課は、8月18日、課外活動の制限を更新したことを、各課外活動団体に通知した。今回の更新で、県内の宿泊を伴う活動は原則禁止となった。今までの緊急事態宣言下では、全ての課外活動が禁止となっていたが、今回は県内での宿泊を伴わない活動は可能だ。<塚本光>
(画像:神戸大学サイト「課外活動の制限について 8月18日更新」のスクリーンショット)
課外活動計画申請は、引き続き必要で、県内でも認められた活動のみ行うことができる。
学外で活動をした際に、3日以内の提出が必要だった「学外活動届」は、「活動報告」に変わり、内容や様式も一部変更された。
県外の活動は、引き続き原則禁止となる。
▼神戸大学サイト「課外活動の制限について 8月18日更新」(学生支援課)=https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html
▼兵庫県企画県民部管理局大学室長「各県内大学設置者様 緊急事態宣言を踏まえた対応について」(8月17日)(pdf)=https://www.kobe-u.ac.jp/documents/NEWS/info/svsc/2021_08_17_hyogo.pdf
通知全文は以下の通り。
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令和 3 年8月17日
課外活動団体・サークル所属学生 各位
学務部学生支援課
兵庫県から「緊急事態宣言を踏まえた対応について」(令和3年8月17日付)の通知があり、大学等における感染防止対策の取組として、県外での活動及び県内で宿泊を伴う活動は行わないよう別添のとおり要請がありました。つきましては、本通知を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととします。また、日中を含む不要不急の外出・移動の自粛、会話の際のマスク着用の徹底が求められています。
記
1.県外での課外活動は、実施しないこと(※を除く)。
ただし、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査のうえ、すでに 許可された活動のうち、キャンセル料が発生するなどやむを得ず実施する場合は、感染防止対策の徹底とともに受入先の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に確認すること。
※中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会(その予選を含む。)及び国民体育大会(その予選を含む。)
2.県内で活動する場合は、以下の点に留意すること(※学内での活動については、別途ホームページを確認すること)
・合宿等、宿泊を伴う活動は、実施しないこと。
ただし、キャンセル料が発生するなどやむを得ず実施する場合は、感染防止対策の徹底とともに受入先の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に確認すること。
(※課外活動計画申請のうえ、課外活動小委員会で許可されている活動に限る)
・練習試合・合同練習等を実施する場合は、必要最小限の参加人数とするなど、移動人数を最小限にとどめること。
(※課外活動計画申請のうえ、課外活動小委員会で許可されている活動に限る)
・更衣室内及び試合等における部員の応援時にはマスクを着用すること
・近距離で飛沫が飛ぶ接触は避けること
3.以下の行為については、学内・学外問わず禁止とする。
1)他大学生・学外指導者の活動参加
※ただし、学外指導者の参加については、顧問教員が特に必要と認めた場合に限り認めるものとする。
2)課外活動終了後における学生同士の飲食
なお、課外活動前後における複数人での飛沫感染の恐れのある活動は行わないよう留意すること。
4.上記に違反した団体については、活動の停止を命じることがある。
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了
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