今回通達されたのは「神戸大学部室等(六甲台地区等)使用要項」で、施行日は1カ月以上前の1月6日となっている。この要項によれば、合宿所を除く部室等の利用時間は午前9時から午後9時まで。時間外および祝日・年末年始は原則使用禁止となる。部室等が存在するすべてのキャンパスに適用される。
これまで学生会館と課外活動共用施設については同様の時間を定めた利用規則が存在したが、部室等については明確なルールが無かった。鶴甲第1キャンパスを拠点に活動する学生震災救援隊代表の関本龍志さん(法・3年)は「事前に学生と大学の話し合いの場を設けることなく、一方的にルールを通達をするという手順はおかしい」と憤った。
・今回要項が適用される部室等 ※()内はキャンパス名など 部室(鶴甲1、鶴甲2、六甲台1) 音楽練習室(鶴甲1) 更衣室(鶴甲2) 庭球部部室、プール脱衣室、武道場、弓道場、プール浴室、部室棟(六甲台1) 厩舎(六甲台2) 艇庫(西宮、淀川) 合宿所(淀川)
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