神戸大は7月6日14時ごろ、学生支援課から非公認課外活動団体に当てたメールで、8月14日まで禁止としていた課外活動について、所定の手続きを踏めば再開可能にすると告知した。同日16時過ぎにはホームページにも同内容の告知が掲載された。
活動の再開には、大学に申請書を提出した上で、Webで配信される予定の「新型コロナウイルス感染症拡大予防講習会」をメンバー全員が受講することが条件。再開が許可される範囲は学外施設等を利用した活動。合宿、食事会、飲み会等は引き続き禁止される。感染症拡大対策を最大限に行うことと、感染者や濃厚接触者の発生に備えて、活動当日の参加者や活動時間と内容について記録しておくことが求められている。また、道具等の運搬で大学への入構が必要となった場合は、学生支援課に「臨時入構許可願」を提出することとしている。許可なく活動をした場合は、引き続きペナルティの対象となる。
初回の申請締切は7月9日で、初回の許可日は7月17日。以降は毎週木曜日を申請締切に、1週間ごとに審査を行う。申請書は、学生支援課の課外活動担当へメールで提出。ファイル形式は問われない。Webでの講習動画は20日以降に大学ホームページで公開予定。
○課外活動の段階的な再開に向けた取扱いについて
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2020_07_06_01.html
上記リンク先の申請書に必要事項を記入し、学生支援課の課外活動担当(stdnt-kagai[at]office.kobe-u.ac.jp)にメールで申し込み。顧問教員の署名については、公認課外活動団体の場合は教員からの承諾メールで代替することができる。非公認課外活動団体の場合は空欄で問題ない。
(14:45追記)
学生担当理事と副学長の連名で発表された告知の全文は以下。
???
令和2年7月6日
学生担当理事・副学長
課外活動の段階的な再開に向けた取扱いについて
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための観点から、第2クォーターの授業は、原則として遠隔授業とすることが決定されました。また、学生の入構も制限されていることなどを踏まえ、課外活動の中止又は延期に関する措置については8月14日まで引き続き実施することとしました。
しかしながら、現在、兵庫県では新型コロナウイルス感染症が拡大していないことから、課外活動の段階的な再開に向けて以下のとおり取り扱うこととしました。
1. 活動の範囲
学外施設等を利用した活動に限るものとする。
なお、合宿、食事会、飲み会等は引き続き禁止する。
2. 活動の条件
(1)「課外活動再開計画申請書」の提出
各団体は、課外活動を段階的に再開するにあたっての感染症拡大予防対策や活動計画を作成し、顧問教員の承認を得るものとする。
各団体からの申請については、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査のうえ許可するものとする。
(2)講習の受講
活動再開の許可を受けた団体については、「新型コロナウイルス感染症拡大予防講習会」(Web による配信)を構成員全員が受講したうえで、活動を開始するものとする。
講習内容
・本学におけるインフルエンザ・感冒様症状に係る届出
・新型コロナウイルスの特徴
・新型コロナウイルス感染症予防と熱中症対策
3. 遵守すべき事項
感染症拡大予防のため、各団体は、以下のとおり最大限の注意を払って活動するとともに、咳エチケット(マスク着用)や手洗いなどの基本的な対策を徹底し、 その行動に注意すること。
・毎日、健康状態のチェック(体温、風邪症状の有無の確認)を行うこと。 体調不良(咳・発熱・節々の痛み・全身倦怠感(だるさ)・下痢・嗅覚異常・ 味覚異常等)のある者は、活動しないこと。
・他者との距離は2m(最低1m)を確保し、他者と接触する行為を禁止する。
・最も感染症拡大のリスクを高める環境の抑制に努め、
1 換気の悪い密閉空間 2 人が密集している 3 近距離での会話や発声が行われる
という3つの条件が同時に重なった場を作らないこと。
・活動に使用する道具等については、使用前に消毒を行うこと。
・その他、利用施設等の管理者の定める新型コロナウイルス感染症拡大対策等を遵守すること。
4. 連絡体制等
各団体は、新型コロナウイルス感染者やその濃厚接触者が発生した場合に備え、以下のとおり対策を行うこととする。
(1)活動の記録
団体の代表者は、活動当日の参加者や活動時間とその内容について記録しておくこと。
(2)学内外への連絡体制の確立
緊急時の学内外への連絡体制とその責任者を明らかにしておくこと。
5. 留意事項
・部員を強制的に活動に参加させないこと。
・課外活動の再開にあたっては、短時間の練習から開始するなど部員の健康管理に十分配慮すること。
・道具等の運搬で大学への入構が必要となった場合は、学生支援課に「臨時入構許可願」を提出し、予め許可を得ておくこと。
???
(15:22追記:申請書の提出方法とWeb講習の動画に関する情報を追記しました。)
(16:30追記:大学ホームページへのリンク、提出先メールアドレスを追記しました。)
了
コメント
トラックバックは利用できません。
コメント (0)
この記事へのコメントはありません。