緊急事態宣言の解除後も「課外活動の判定基準変えない」

 神戸大の学生支援課課外活動担当は、2月28日に関西3府県の緊急事態宣言が解除されたあとも、「課外活動の判定基準は変わらない」と、文化総部などを通じて課外活動団体に伝えた。3月2日夜に文化総部加盟団体に通知された。

 関西3府県の緊急事態宣言が解除後に通知された「神戸大の課外活動の判定基準」は次の通り。

▽現在の基準については、「令和3年1月8日付け文部科学省高等教育局長通知の『他校との試合、合同練習については禁止する。また、部活終了後における学生同士での食事等を控える等感染症対策の徹底』に基づき本学の基準は、『他校との試合、合同練習については禁止する』こととなりました」としている。
 
▽新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく課外活動の判定基準として、「原則は、現状とおり『他校との試合、合同練習については禁止する。』です。例外として、各顧問教員より課外活動の参加必要理由書(様式任意)が有り、各連盟、各都道府県市等が主催又は共催し、新型コロナウィルス感染症対策のガイドラインが明確に定められている大会については、認めます」としている。
 ただ例外規定があり、「2月28日関西3府県の緊急事態宣言が解除されましたが、当分の間、課外活動の制限は、延長となったことに伴い、3月1日以降の延長期間において、例外規定に基づき、顧問教員に説明し、例えば、年1回開催される課外活動等(何故必要か)の理由がある場合は、課外活動参加必要理由書(様式任意)に記載して、再申請してください」と付記されている。

▽別項として、「部活終了後における学生同士での食事等を控えること」とも記されている。

 最後に結論として、「2月28日関西3府県の緊急事態宣言が解除されましたが、当分の間、課外活動の制限は、延長とする」と締めくくっている。

 関西3府県の緊急事態宣言が解除されたものの、すぐに課外活動制限を解除しない理由として、「感染者が下げ止まり、リバウンドが心配だ」という学生担当理事の判断があったとしている。

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