課外活動制限が厳格化 県外での活動禁止、他大生の参加禁止、活動後の飲食禁止など

 学生支援課は1月25日付で、課外活動制限の内容を変更すると各課外活動団体にメールで通知した。主な変更点は、県外での活動が原則禁止になる点、他大学生の参加が学外でも禁止となる点、課外活動終了後における学生同士の飲食が禁止になる点の3点。兵庫県が「まん延防止等重点措置」実施区域に指定されたことに伴う、県からの大学への要請によるもの。<本多真幸>

 神戸大学生支援課は、1月25日付の文書で、課外活動制限の内容を変更すると通知した。課外活動制限は12月10日付の学生支援課からの通知で緩和されていたが、感染再拡大の影響を受けて再び厳格化。活動制限に違反した団体は、活動停止を命じられる可能性がある。
【参考】=1月から学内の「課外活動制限3時間」など緩和 学生支援課が正式に文書通知、Q&Aも添付(2021年12月11日)

 前回の緩和と比較して、主な変更点が3点ある。1つ目は、今まで県外での活動は認められていたところ、原則禁止となった点である。なお、中央競技団体・文化関係連盟が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会は例外である。また、既に計画済みの活動については、改めてまん延防止等重点措置区域(都道府県)の知事が指定する区域及び都道府県等が独自の行動制限を伴う措置を実施している区域でないこと、受入先の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に確認すれば可能。

 2つ目は、学外での活動については他大学生の参加が認められていたところ、学内と学外の両方で、他大学生の参加が禁止となった点である。
 
 3つ目は、課外活動終了後における学生同士の飲食が禁止になった点である。

 また、今後急遽課外活動が休止になる可能性があるとしたうえで、実施取り止めに伴う諸費用(キャンセル料等)は、全て団体・サークル及び参加学生の自己負担となることから、宿泊を伴う活動については、慎重に計画するよう呼びかけている。

 今回の通知は、神戸大の課外活動団体に向けてメールで通知されたもので、一般向けには、神戸大学の以下のHPで1月27日に更新される予定。
【課外活動の制限について(神戸大学ホームページ)】=
https://www.kobe-u.ac.jp/NEWS/sub_student/2021_05_11_01.html

---- 以下は通知文書の全文 ----

令和 4 年1月26日

課外活動団体・サークル所属学生 各位

学務部学生支援課

兵庫県から「大学・専門学校等における感染防止対策の取組について」(令和4年1月25日付)の通知があり、大学等における感染防止対策の取組として、県外においては、部活動・サークル活動を原則行わないよう別紙のとおり要請がありました。また、引き続き感染拡大地域との往来の自粛、キャンパス・校舎内や通学時等のマスク着用の徹底、時差通学の推進が求められています。
つきましては、本通知を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととします。

1.県外での活動(※を除く)は、原則行わない。
ただし、既に計画済の活動を実施する際には、改めてまん延防止等重点措置区域 (都道府県)の知事が指定する区域及び都道府県等が独自の行動制限を伴う措置を実施している区域でないこと、受入先の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に確認すること
※中央競技団体・文化関係連盟が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会(その予選を含む)(参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認するとともに、その徹底を図ること)

2.県内で活動する場合は、以下の点に留意すること。
・学内施設における課外活動については、課外活動計画申請書を提出し、課外活動小委員会において審査のうえ、活動の許可を得ること。
・学外施設における課外活動については、実施日の 1 週間前までに、課外活動計画申請書を学生支援課に提出すること。
合宿等、宿泊を伴う活動を実施する場合には、感染防止対策が確認される施設を利用するとともに、飲食時の感染防止の徹底を図る
※実施取り止めに伴う諸費用(キャンセル料等)は、全て団体・サークル及び参加学生の自己負担とする。
・練習試合・合同練習等を実施する場合は、必要最小限の参加人数とするなど、移動人数を最小限にとどめること。
・更衣室内及び試合等における部員の応援時にはマスクを着用すること
・近距離で飛沫が飛ぶ接触は避けること

3.以下の行為については、学内・学外問わず禁止とする。
1)他大学生・学外指導者の活動参加 ※ただし、学外指導者の参加については、顧問教員が特に必要と認めた場合に限り認めるものとする。

2)課外活動終了後における学生同士の飲食 なお、課外活動前後における複数人での飛沫感染の恐れのある活動は行わないよう留意すること。

4.上記に違反した団体については、活動の停止を命じることがある。

---- 以下は兵庫県からの要請の全文 ----

教 第 2626 号
令 和 4 年 1 月 2 5 日

各県内大学設置者 様

兵庫県企画県民部管理局大学室長
大学・専門学校等における感染防止対策の取組について

平素は、新型コロナウイルス感染症対策に特別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
本日、本県が「まん延防止等重点措置」実施区域に指定されたことに伴い開催された「兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部会議」で、県内大学にお願いしている要請内容を別紙のとおり見直すことといたしました。(※詳細は、別紙「大学・専門学校等における感染防止対策の取組」を参照願います。)
感染力が非常に強いオミクロン株により、本日新規感染者数は3,360人と最多を更新するなど、第6波の感染拡大が続いていますので、各県内大学におかれては、感染防止対策の一層の徹底をお願いします。

大学・専門学校等における感染防止対策の取組

下線部変更箇所

1 授業形態
対面授業の実施の際には、国が定めるガイドラインや国通知に基づく感染防止対策の 徹底を図るとともに、オンライン授業の活用も検討すること
(対面授業の実施の際の感染予防対策の強化)
○キャンパス・校舎内や通学時等のマスク着用の徹底、時差通学の推進、ワクチン接 種の推進

2 部活動・サークル活動
(1) 県外での活動(※を除く)は、原則行わない
ただし、既に計画済の活動を実施する際には、改めてまん延防止等重点措置区域(都 道府県)の知事が指定する区域及び都道府県等が独自の行動制限を伴う措置を実施している区域でないこと、受入先の意向、参加人数、移動方法など実施可能であることを十分に確認すること

(2) 県内で活動する場合は、以下の点に留意すること
・合宿等、宿泊を伴う活動を実施する場合には、感染防止対策が確認される施設を利用するとともに、飲食時の感染防止の徹底を図る
・練習試合等を実施する場合は、必要最小限の参加人数とするなど、移動人数を最小限にとどめる
・更衣室・部室でのミーティング時、試合等における応援時にはマスクを着用する
・近距離で飛沫が飛ぶ接触は避ける
※中央競技団体・文化関係連盟が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大 会(その予選を含む)(参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認するとともに、その徹底を図ること)

3 外出・飲食
学生・教職員に対する以下の点の徹底を図る
・感染拡大地域との往来の自粛 ・要件を満たしていない飲食店、路上や公園等での飲酒をしない
・感染防止対策を講じていない施設の利用の自粛
・会話の際は、マスクにより飛沫を防止
・学生食堂等では、マスクを外しての会話を控え、食事後は速やかに退出
・学生食堂等の学内の飲食施設では、座席配置の工夫、アクリル板の設置等による感染防止対策を徹底

4 学生への呼びかけ
教育活動の場(授業の開始・終了時、学生一人ひとりへのメール送付等)において、県からのメッセージ等を配付・送信すること等により、感染防止対策の徹底を学生に強く呼びかける

5 ワクチン接種の推進
教職員・学生等のワクチン接種率の向上を推進する


(写真:学務部学生支援課のある鶴甲第1キャンパスB棟。資料写真)

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